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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除とは?

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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除とは?

カテゴリ:売買について

不動産を売却したら利益が出なくても確定申告をするべき?

国土交通省が平成26年に実施した空家実態調査によると、周辺の生活環境に悪影響を及ぼし得るその他の住宅である空き家の約75%が旧耐震基準の下で建築されたものであり、また、平成25年における住宅の耐震化の進捗状況の推計値として国土交通省が平成27年6月に公表した数値を考慮すると、そのような空き家のうち約60%が耐震性のない建築物であると推計されています。そこで平成28年度税制改正により、「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」が創設されました。

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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除とは?

空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円が控除できる「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」という制度があります。ただ、全ての空き家が控除対象となるわけではありません。利用できる場合は大きな節税になるので必ず確認するようにしましょう

<適用条件>
1. 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること(※1)
2. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
3. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
4. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
5. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2016年4月1日から2023年12月31日までに譲渡すること(※2)
6. 譲渡価額が1億円以下
7. 家屋を譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するも のであること、または解体されていること

つまり、1. は亡くなる直前まで親が、2. 一人で住んでいた家を相続し、3. その空き家が旧耐震基準で建築された家で、4. 相続してから賃貸していない場合、5. 相続してから3年後の年末(2016年6月1日なら2019年12月31日まで)までに売却して、6. 売却金額が1億円以下、7. 売却する前に耐震補強するか解体をしていたらこの制度が利用できます。

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まとめ

この制度を利用するためには、所管税務署へ確定申告を行う必要がありますが、申告に必要な書類の一つである、市区町村が交付する「確認書」の交付については、役所へ申請する必要があります。ご不明な点やご売却のご相談等お気軽に菱和開発にお問合せ下さい。


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