現在、賃貸管理や賃貸経営をおこなっている方にとって、必見の内容となっていますので、ぜひ、最後まで記事をお読みいただき、ご活用ください。
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孤独死のリスクとは:残置物の対応
孤独死とは、一人暮らしの方が死亡し、長期間発見されない状態を指します。
この問題は、日本の高齢化が進む中で年々増加傾向にあり、避けられない課題となっています。
賃貸物件において、賃借人が亡くなった場合、自動的に賃貸借契約は解除されず、相続人がその契約を継承することになります。
また、賃貸物件内に残った遺品は「残置物」と呼ばれ、これも相続人に継承されます。
なお、大家さんや管理会社が勝手に残置物を整理すると、トラブルや損害賠償請求のリスクがあるため、相続人と連絡を取りながら問題を解決する必要があります。
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孤独死で起こる残置物問題の解決策:モデル契約条項とは
孤独死によって生じる残置物の問題は、物件を管理する側にとって重大な課題です。
孤独死の場合、相続人の許可なしに残置物を撤去することはできません。
相続人が特定できない場合、賃貸借契約の解除や部屋の再貸し出しもできません。
そのため、物件の所有者や管理会社にとっては大きなリスクが生じます。
こうした課題を解決するため、国土交通省は2016年6月に「モデル契約条項」を発表しました。
この条項により、相続人が特定できない状況でも、解除手続きや残置物の処理を円滑に進めることができるようになりました。
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孤独死で起こる残置物問題の解決策:モデル契約条項の受任者とは
モデル契約条項は、賃借人の死亡に備え、物件の解除手続き・残置物の処理事務の委任先(受任者)決めておきます。
受任者の選定は、一般的に相続人が受任者となるケースが望ましいです。
しかし、相続人がいない・相続人がいても相続放棄をする場合、保証会社や管理会社を受任者として依頼する方もいます。
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まとめ
本記事では、孤独死のリスクや残置物に関する問題、モデル契約条項や受任者について、ご紹介しました。
孤独死が増加している現状・賃借人が亡くなった場合の対応方法・モデル契約条項の受任者なども取り上げました。
賃貸経営をしている方は、本記事を参考に孤独死について理解を深め、適切な対応をおこないましょう。
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