一般的に、マンションや一戸建てなどの不動産を取購入した際には、「不動産取得税」の納付義務が発生します。
しかし、「不動産取得税がかからない場合がある」と聞いて、気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、価格が低いと不動産取得税がかからない場合があることや、そのほかでかからないケース、非課税対象外でもかからない場合について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
綾瀬の売買物件一覧へ進む
▼ 物件管理でお困りの方はこちらをクリック ▼
建物管理サービスのご案内へ進む
不動産の価格が低いと不動産取得税がかからない?
結論として、不動産の固定資産税評価額が免税点以下である場合、不動産取得税は課せられません。
不動産の固定資産税評価額の免税点は、以下のように設定されています。
●土地の場合:10万円未満
●新築・増築・改築の家屋:23万円未満
●売買などその他の家屋:12万円未満
ただし、隣接する土地や住宅を1年以内に購入した場合は、合算されたとみなされて不動産取得税が加算されるため、注意しましょう。
▼この記事も読まれています
不動産購入時に確認したい不動産取得税とは?計算方法や軽減措置も解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
綾瀬の売買物件一覧へ進む
▼ 物件管理でお困りの方はこちらをクリック ▼
建物管理サービスのご案内へ進む
そのほかで不動産取得税がかからない場合
評価額が免税点以下という理由以外で不動産取得税がかからない場合としては、「相続によって不動産を取得したケース」が挙げられるでしょう。
亡くなった方が所有している不動産を相続によって取得する場合であれば、不動産取得税は発生しません。
ただし、遺言書などによって法定相続人以外が不動産を受けつぐ場合は、不動産取得税がかかります。
また、「宗教法人や学校法人が事業用不動産を取得する場合」も、不動産取得税の非課税対象です。
さらに、「社会福祉法人」も、宗教法人や学校法人と同じく事業用不動産の取得においては不動産取得税が免除されます。
▼この記事も読まれています
不動産購入の時期はいつが良いのか?注意すべきポイントを解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
綾瀬の売買物件一覧へ進む
▼ 物件管理でお困りの方はこちらをクリック ▼
建物管理サービスのご案内へ進む
非課税対象外でも不動産取得税がかからない場合
ここまでは、不動産取得税の「非課税対象」となる場合についてご紹介しましたが、対象外であっても不動産取得税がかからない場合があります。
それは、軽減措置によって不動産取得税が0円になる場合です。
たとえば、新築住宅の場合であれば、一律1,200万円が控除となり、認定長期優良住宅の場合は、1,300万円が控除となります。
そのため、建物の固定資産税評価額が控除額未満である場合は、不動産取得税が0円になります。
ただし、これは「建物部分のみ」に適用されるもので、土地については別途計算が必要になるので注意しましょう。
▼この記事も読まれています
一戸建てよりマンションの維持費は高い?維持費の種類や抑えるコツは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
綾瀬の売買物件一覧へ進む
▼ 物件管理でお困りの方はこちらをクリック ▼
建物管理サービスのご案内へ進む
まとめ
不動産の固定資産税評価額が免税点以下である場合は、不動産取得税は発生しません。
また、相続によって不動産を取得したケースや、宗教法人や学校法人、社会福祉法人が事業用不動産を取得するケースも、不動産取得税の非課税対象です。
さらに、建物の固定資産税評価額が控除額未満である場合は不動産取得税は発生しませんが、これは建物のみに適用される点に注意しましょう。
綾瀬の賃貸・不動産管理のことなら菱和開発 株式会社がサポートいたします。
住まいをお探しの方はお気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
綾瀬の売買物件一覧へ進む
▼ 物件管理でお困りの方はこちらをクリック ▼
建物管理サービスのご案内へ進む