
アパート経営をされている方で不動産所得が年間20万円を超える場合には、確定申告が必要です。
確定申告の方法として、白色申告と青色申告の2種類がありますが、不動産所得の場合では、どちらが良いか迷う方も少なくないでしょう。
今回は不動産所得や白色申告とは何か、青色申告とは何が異なるのかを解説します。
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確定申告が必要な不動産所得とは
不動産所得とは、アパートやマンション、土地、建物など不動産の貸し付けや、地上権などの不動産所有に付随する権利の貸し付けによって得た所得です。
給与所得と同様に総合課税の対象になります。
所得の計算方法は、総収入金額から必要経費を抜いたもので、総収入金額は家賃や更新料、名義書変更料、敷金、保証金、共益費などです。
必要経費は、ローン金利や仲介手数料、修繕費、清掃費、各種保険料、減価償却費などが挙げられます。
物件管理や税務管理を委託している場合には、管理委託手数料や司法書士、税理士への報酬も含まれます。
不動産所得が年間20万円を超える場合には、年末調整とは別に確定申告が必要です。
申告方法は、白色申告と青色申告の2種類があり、どちらを選択するかは状況によって判断が異なります。
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不動産所得を確定申告する際の白色申告とは
白色申告とは、青色申告の承認を受けていない方の全員が対象となる申告納税制度で、事前に届出をする必要がないことが特徴です。
方法も比較的簡単で必要書類が少なく、収支記帳方法も簡易簿記で申告可能です。
白色申告は、不動産所得としては高額ではない方や、損益通算が可能となるために節税対策をおこないたい方に適しています。
青色申告とは異なり、税制面でのメリットはないことに注意しましょう。
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不動産所得を確定申告する際の青色申告とは
青色申告とは、事前に開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出し、受理された方のみがおこなえる方法です。
青色申告の記帳方法は、複数簿記と簡易簿記の2種類があり、前者がより詳細な書類を提出する義務がありますが、特別控除の金額が高くなります。
青色申告は3年間の赤字繰り越し控除や、逆に前年に繰り戻して税金の還付も可能であったり、事業専従者へ支払う給与も全額必要経費として計上できるメリットがあります。
青色申告と白色申告の違いは、事前届出の有無、不動産経営の規模、提出書類の違いなどで、本格的に不動産経営をおこなっている場合には青色申告がおすすめです。
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まとめ
不動産所得とは、不動産の賃料や権利により得られる収入で、毎年確定申告が必要です。
規模によって白色申告と青色申告のどちらで申請するかの判断が分かれますが、白色申告は簡易的な申告方法です。
まずは、白色申告からおこない、本格的に不動産経営をおこなう方は青色申告を検討してはいかがでしょうか。
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