
エレベーターの定期点検を受けると「既存不適格」と指摘されることがあります。
もし賃貸経営している物件のエレベーターが既存不適格とされた場合、何か対応すべきことはあるのでしょうか。
今回は、エレベーターにおける既存不適格とは何か、そして設置義務がある安全装置の種類を解説します。
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エレベーターの既存不適格とは
エレベーターの既存不適格とは、設置した時点では合法であったにも関わらず、その後の法律改正にともない法律に適合しなくなったエレベーターのことです。
建築基準法や関連の法令は定期的に改正されるため、エレベーターが設置された当初と数年が経過した時点で法律の内容が変わっているケースはごく一般的です。
エレベーターが既存不適格となる例としては、耐震および免震など地震への対応や緊急事態への対応性能など、安全な使用に関する基準の改定が挙げられます。
なお、もし法改正を理由に既存不適格となったとしても、現行の法律に適さないからといってエレベーターが違法とみなされることはありません。
ただし、1年に1回実施される定期点検においては既存不適格との指摘を受けます。
法改正によりエレベーターが既存不適格と見なされた場合は適切な工事を実施する必要があるため、大規模修繕など大掛かりな改修工事をすすめることになります。
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既存不適格のエレベーターへの設置義務がある安全装置
平成21年における建築基準法の改正により、既存不適格のエレベーターには、さまざまな安全装置を設置する義務が生じました。
たとえば「戸開走行保護装置」は、扉が開いた状態でエレベーターが移動するのを防ぎ、床と天井に体などが挟まる事故を防止する役割があります。
地震による閉じ込め事故の発生を防ぐ役割を担う「地震時管制運転装置」も、エレベーターへの設置義務がある安全装置のひとつです。
地震時管制運転装置が設置されている場合、初期微動を感知した時点でエレベーターが自動的にもっとも近い階で停止するため、乗客の速やかな避難につながります。
また「停電時自動着床装置」は、停電が生じた時点でもっとも近い階にエレベーターが移動し、扉を開く安全装置のことです。
通電が停まるとバッテリー稼働に切り替わって運転するため、停電が原因で乗客が閉じ込められる事態を防止できます。
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まとめ
エレベーターの既存不適格とは、設置当時に合法だったエレベーターが法改正にともない法律に適合しない状態になることです。
既存不適格でもただちに違法にはなりませんが、工事の必要性は生じます。
賃貸物件のオーナーなどは、戸開走行保護装置など安全装置の設置が義務付けられている点を覚えておく必要があるでしょう。
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