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不動産の一部を分筆して売却できる?手順やメリットについても解説

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不動産の一部を分筆して売却できる?手順やメリットについても解説

カテゴリ:売買について

不動産の一部を分筆して売却できる?手順やメリットについても解説

相続などで取得した広大な土地を持て余しており、管理の負担や、固定資産税の支払いに頭を悩ませている方は少なくありません。
その際に活用できるのが、将来必要な部分だけを手元に残し、不要な部分を切り出して売却する「分筆」という方法です。
本記事では、分筆の概要とメリット、分筆をおこなう際の手順も解説します。

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分筆とは

分筆とは、法務局の登記記録上で、1つの土地として登録されているものを、法的な手続きを経て、複数の土地に分割することを指します。
現地にブロック塀やフェンスを設置して、物理的に土地を区切ったとしても、登記上の手続きが完了していなければ、第三者に対抗できる法的な効力は生じません。
広い土地の一部を売却して現金化したい場合や、相続発生時に兄弟間で、土地を公平に分配したい場合などに、この手続きをおこなうことが一般的です。
単に線を引いて分ける作業のように思えますが、建築基準法などの法令による制限を受けるため、どのような形状でも自由に分割できるわけではありません。
分割後の土地が接道義務を満たしているか、自治体が定める最低敷地面積を確保できているかなど、建築可能な条件をクリアしている必要があります。

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土地分筆によるメリット

土地を適切に分筆する利点は、土地の用途や形状を市場のニーズに合わせることで、資産価値の維持や、税負担の軽減が期待できる点です。
たとえば、広大な宅地の一部を分筆して地目を「宅地」から「雑種地」や「私道」などに変更すれば、現況に応じた評価となり固定資産税が下がる可能性があります。
また、総額が高くなりすぎて買い手がつきにくい広い土地を、一般の住宅用地として適当な大きさに分割することで、流動性が高まり売却しやすくなるでしょう。
土地の形状がいびつで使い勝手が悪い場合でも、分筆によって整形地に近づけることができれば、土地単価の向上も見込めます。
さらに、共有名義の土地を分筆してそれぞれの単独名義にすることで、将来的な権利関係のトラブルや、売却時の合意形成の難しさを解消できる効果もあります。

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分筆の手順と方法

分筆登記を完了させるには、高度な専門知識が必要となるため、土地家屋調査士に依頼して手続きを進めるのが一般的です。
依頼を受けた専門家は、法務局や役所で公図や地積測量図などの資料を調査し、現地の状況と照らし合わせながら事前準備をおこないます。
手続きのなかで、重要となるのが隣地所有者との境界確認であり、関係者全員の立ち会いのもとで筆界確認書を取り交わす必要があります。
境界確定の協議や、相続登記の手続きには数か月単位の時間を要することもあるため、売却のスケジュールに遅れが出ないよう、早めに着手することが望ましいです。

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まとめ

分筆は、登記記録上の1つの土地を複数に分ける法的な手続きであり、部分的な売却や、遺産分割を円滑に進めるための有効な手段です。
地目の変更による節税効果や、土地の形状やサイズを市場ニーズに合わせて調整できるため、資産としての価値を高めることにつながります。
手続きには専門家による境界確定が不可欠となるため、早期に土地家屋調査士へ相談して計画的に進めることが重要です。
綾瀬の賃貸物件や不動産管理のことなら、菱和開発 株式会社がサポートいたします。
シングル向け・ファミリー向け・ペット可・事業用・仲介手数料無料など、幅広い条件を満たす不動産を取り扱っているため、お客様のご要望に添った提案が可能です。
まずは、お気軽にご相談ください。

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足立区綾瀬を中心に、足立区 / 葛飾区に根差した営業を通じて、地域の暮らしに寄り添う提案を大切にしています。
不動産は暮らしの基盤となる存在であるからこそ、誠実な対応と丁寧な情報提供を信条とし、お客様一人ひとりの理想の住まい探しをサポートしています。

■強み
・足立区綾瀬を中心に45年以上の営業実績
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■事業
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