賃貸経営は資産を運営するものであるため、さまざまなことに気を付けなければなりません。
しかし、賃貸経営のすべてを自分で完結することは難しいかと思います。
そこで、ここでは賃貸経営を効率化することができる資産管理法人についてメリットとデメリットをご紹介します。
賃貸経営の資産管理法人とは
資産管理法人とは自らの資産の管理を目的として設立する会社のことを指します。
資産管理法人は個人の資産管理のみを事業としているため、一般的な会社とはやや性質が異なるものです。
また、資産管理法人を設立すると、賃貸経営で得た収入はこの会社からの役員報酬といった形で振り込まれます。
法人設立と聞くと難しい感じますが、自分が出資者もしくは株主となり、入居者と賃貸管理者の間に会社を挟むということとご認識ください。
株式会社であれば25万円~30万円、合同会社であると10万円~15万円ほどの設立費用となっています。
なお、2006年の新会社法より、資本金は、1円からでも設立が可能です。
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賃貸経営において資産管理法人を設立するメリット
まず、メリットとしては節税効果が得られることが挙げられます。
日本の税制度は個人所得と法人所得で税率が大きく異なります。
具体的には、個人所得は15%~55%、法人では一律33%です。
そして、所得金額が900万円を超えた時点で法人のほうが税率が低くなります。
また、個人には相続税がかかる一方で法人ではかからないため、相続税の対策にもなります。
さらに、所得分散も資産管理法人を設立するメリットです。
家族を従業員とし、給与を支払うことで所得税を節税する効果があります。
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賃貸経営において資産管理法人を設立するデメリット
デメリットとしては法人の維持費が挙げられます。
法人を維持するためには税理士への依頼、法人住民税の均等割額が挙げられます。
とくに、法人住民税は赤字であったとしても最低7万円を年間で収めなければなりません。
また、設立時にも数十万円の費用がかかるため、賃貸経営を長期的におこなう予定である方が設立のメリットを大きく受けられるようになります。
また、法人であると長期譲渡所得の優遇制度を利用することができません。
これは、保有期間が5年を超えて保有していると売却時の税金が安くなる制度です。
具体的には短期譲渡所得では売却益に39%の税率がかかるのに対し、長期譲渡所得では20%になります。
このように売却時には大変お得な制度ですが、資産管理法人を設立すると長期譲渡所得の優遇制度が利用できなくなってしまうのがデメリットです。
売却を視野に入れた賃貸経営をおこなうのであれば資産管理法人ではなく個人での経営がおすすめです。
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まとめ
資産管理法人は資産管理を目的とした会社であり、所得税など税制上でメリットがあります。
しかし、設立費用や長期譲渡所得の制度が利用できないなどのデメリットもあるため、ご自身の経営方針と照らし合わせて設立すべきかどうか考えていきましょう。
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