不動産の購入後、固定資産税は毎年かかりますが、場所によっては「都市計画税」が課せられる場合もあります。
そこで本記事では、都市計画税とは何かについてご紹介いたします。
そのほかにも計算方法や軽減措置もご紹介しますので、不動産の購入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
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不動産購入後に必要な都市計画税とは
都市計画税は、毎年1月1日時点で「市街化区域内」に不動産を持っている方に対して課せられる税金です。
また、固定資産税もあります。
固定資産税は、毎年1月1日の時点で住宅やマンションなどの固定資産を持つ方が納める税金です。
地方税に該当し、自分が住んでいる自治体に納付します。
都市計画税と固定資産税の違いは、所有する家などが市街化区域外にあるかどうかです。
都市計画税は固定資産税と同時に課せられますが、市街化区域内に不動産を所有している方のみが対象です。
市街化区域内の都市計画事業や土地区域事業の費用に充てることを目的としています。
なお、市街化区域とは市街化を促している地域を指し、大きな制限を受けずに家などを建設できます。
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不動産購入後に必要な都市計画税の計算方法
都市計画税の計算方法は下記のとおりです。
都市計画税の税額=固定資産税評価額×上限税率0.3%
都市計画税は地方税なので、市区町村によって税率が多少異なります。
ただし、上限は0.3%と決められているので、それ以上高くなることはありません。
また、固定資産税評価額は不動産にどれほどの価値があるのかを表したものです。
固定資産税を計算するときに使われます。
その他、不動産取得税などのマイホームにかかる税金を計算する時にも使用されます。
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不動産購入後に必要な都市計画税の軽減措置とは
都市計画税は条件を満たせば軽減措置が適用されます。
具体的には、土地を住宅用地として使う場合、条件によって課税標準(固定資産評価額)が軽減されます。
●200㎡までの部分:固定資産評価額×1/3
●200㎡を超える部分:固定資産評価額×2/3
軽減措置を受ける場合、申請が不要な地域と申請が必要な地域があります。
東京23区の場合は申請が不要ですが、不動産のある地域の自治体のホームページを参照するか直接問い合わせて確認してください。
申請が不要なケースであれば、自治体が手続きを実行し、軽減措置が適用された形で納付書が送付されてきます。
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まとめ
都市計画税は、市街化区域内に不動産を所有している方のみ毎年課せられる地方税のことです。
また、都市計画税は条件によって軽減措置を受けることができます。
軽減措置には申請が不要な地域と申請が必要な地域があるため、不動産のある地域の自治体に確認しましょう。
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