老朽化などさまざまな理由から、家を建て替えたいと思っている方もいるでしょう。
建て替えのために更地にする場合がありますが、タイミングによっては固定資産税の価格が異なります。
今回は、固定資産税の建て替え特例についてや適用要件、二世帯住宅建て替えのケースについてご紹介します。
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固定資産税の建て替え特例とは
建て替え特例とは、建て替えをおこなう際に一定の要件を満たして申請すると、固定資産税の宅地用例外が受けられます。
固定資産税には、小規模住宅用地の特例や一般住宅用地の特例があり、敷地の広さによって適用される特例が異なります。
どちらも住宅が建っている場合に適用される特例なので、更地だと最大で軽減前の6倍の固定資産税が必要です。
ただし、建て替えを目的としている場合は、一定の要件を満たすと固定資産税の建て替え特例が適用され、固定資産税の負担が少なくなります。
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固定資産税の建て替え特例の適用要件
まず、固定資産税の建て替えの特例は申請しなければ適用されないので注意してください。
適用要件は主に4つあり、1つ目は前年1月1日に住宅用地である点です。
2つ目は、1月1日に住宅の建設が着工されており、翌年1月1日には完成している必要があります。
ただし、住宅の取り壊しなどは着工に含まれず、基礎工事が始まっていなければなりません。
3つ目は、住宅の建て替えが同一の敷地でおこなわれる必要があります。
同じ所有者であっても、敷地が違えば建て替え特定は適用されません。
4つ目は、所有者が一緒の場合です。
前年度の所有者と建て替えした時の所有者は、同じでなければなりません。
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二世帯住宅は固定資産税の建て替え特例の対象?
二世帯住宅も建て替え特例の対象となり、適用要件もとくに変わりません。
しかし、親名義の土地に子供が家を建設する場合、建物を共有名義にするなどの対応が必要です。
また、住宅用地で住宅1戸につき、200㎡までの部分は固定資産税評価額の1/6を課税標準とし、200㎡以上の部分は1/3になります。
元の広さよりも広い家を建てる場合は、課税標準の特例から外れる可能性があるので注意してください。
しかし、相続した土地に建て替えたいと思っているのであれば、相続後すぐはおすすめしません。
数年くらい住んでから行えば、建て替えが認められます。
特例が認められるのは、原則所有者が同一である必要があります。
場合によっては、それ以外の人が相続する場合や中古物件を購入するケースでは特例に該当しません。
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まとめ
今回は、固定資産税の建て替えの特例とは何かなどについて紹介しました。
建て替え特例は自ら申請しないと適用されません。
また、二世帯住宅の建て替えも特例の対象になっています。
ただし、建て替え時や家の大きさによって固定資産税額は変動しますので、この点は注意してください。
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