不動産を相続する方のなかには、住宅ローンが残ったままの物件が含まれていて、自分がローンを支払うのか悩む方は少なくないでしょう。
故人から引き継ぐ財産に借金なども含まれるのかどうかを知らないと、大きな借金を抱えてしまうリスクがあるため注意が必要です。
そこで今回は、住宅ローンは相続の対象になるのか、支払わなくていい場合や対処法についてご紹介していきます。
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住宅ローンは相続の対象になるのか
住宅ローンを組んで不動産を購入した場合、この不動産は相続税の対象となります。
この残高は、債務控除として支払う税金から差し引けるようになっていることを知っておきましょう。
原則として、借金などは不動産を引き継いだ方が全額相続するわけではありません。
引き継ぐ権利を持った方が、それぞれ法律で決められた割合で引き継ぐとされており、この割合は話し合いによって決定することも可能です。
しかし、話し合いで決めた場合は、その住宅に住まなくても支払い対象者となる点は注意してください。
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相続したローンを支払わなくていい場合とは
住宅ローンが残っている不動産を引き継いだとしても、個人が団体信用生命保険に加入していると、残高を支払わなくていい場合があります。
この団体信用生命保険はローンを組むときに加入が必須になっているケースが多く、保険金によって残高を完済できます。
残高が完済されると、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が送られるので、不動産の名義変更の手続きを済ませておきましょう。
ここで注意したいのは、親子や夫婦で組んだ場合は返済が免除されないケースもある点です。
もう1つの注意点として、健康状態によっては加入が認められない場合も挙げられます。
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住宅ローンを相続しなくてすむ対処法とは
多額の借金を引き継いでしまうと、その方の生活に大きな負担になってしまうケースは少なくありません。
負担となる借金を避けるためには、対処法を知っておく必要があります。
団体信用生命保険に加入している場合は、金融機関に連絡すれば保険が下りて残高を完済可能です。
もし、不動産を売却しても支払えないくらい大きい残高がある場合は、相続放棄も選択肢として考えてみてください。
ただし、放棄できるのは相続の開始を知ってから3か月以内とされており、この期間を過ぎると放棄できなくなるため注意しましょう。
さらに放棄した場合は、ほかの親族に権利が移るため、報告を怠るとトラブルに発展してしまいます。
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まとめ
住宅ローンは財産の一部とみなされ、法律で定められた割合で、権利を持つ全員に引き継がれます。
団体信用生命保険に加入していれば、保険金によって完済可能な場合が多く、それでも返せない場合は相続放棄も選択肢として有効です。
放棄する場合は注意点が多く、弁護士などプロに相談しておくのがおすすめです。
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