住宅ローンが残っている不動産の名義を、きょうだい間で変更したいと考える方も少なくありません。
このような場合、さまざまな理由や手続きが関係してきます。
今回は、きょうだい間での名義変更のケースや、抵当権が設定された不動産を売買する際の注意点、そして住宅ローンの借り換えについて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
綾瀬の売買物件一覧へ進む
▼ 物件管理でお困りの方はこちらをクリック ▼
建物管理サービスのご案内へ進む
どんなケースがあるのか
住宅ローンが残っている不動産の名義をきょうだい間で変更したいと考えるケースはさまざまです。
まず、親が高齢になり、収入が減少した場合が挙げられます。
これは、親が住宅ローンを返済するのが難しくなったため、きょうだいの一人が名義を引き継ぎ、ローンを引き続き支払うケースです。
また、実家を出て独立したきょうだいが、親が住む地方の実家の名義を変更する場合も挙げられるでしょう。
親が地方に住んでいるが、子どもたちは都会で生活しており、実家を維持するために名義を変更するケースです。
これらのケースでは、名義変更によって家族の資産を守り、円滑な相続を進めるための準備が必要でしょう。
このように、きょうだい間での名義変更は、家庭の事情や将来の計画によっておこなわれることが多いようです。
▼この記事も読まれています
住宅ローンの借入限度額を決める基準とは?上限をあげる方法も解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
綾瀬の売買物件一覧へ進む
▼ 物件管理でお困りの方はこちらをクリック ▼
建物管理サービスのご案内へ進む
抵当権の設定されている不動産でも親族間売買できる?
不動産をきょうだい間で売買する場合、たとえ親族間であっても抵当権が設定されている場合には注意が必要です。
基本的に、住宅ローンが残っている不動産には、金融機関が抵当権を設定しています。
抵当権が設定されたままの不動産を売買することは、契約違反となるため、まずは住宅ローンを完済する必要があります。
これは、たとえきょうだい間であっても例外ではありません。
抵当権を抹消するためには、ローンの全額を支払い、その後に金融機関に抵当権の抹消手続きを依頼します。
この手続きが完了しない限り、不動産の名義変更や売買は契約上おこなうことができません。
ただし、売買代金を使ってローンを完済し、その後に抵当権を抹消する方法もあります。
▼この記事も読まれています
住宅ローンの収入合算とは?ペアローンとの違いもご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
綾瀬の売買物件一覧へ進む
▼ 物件管理でお困りの方はこちらをクリック ▼
建物管理サービスのご案内へ進む
住宅ローンの残債を一括返済できないときの対処法
住宅ローンの残債を一括で返済できない場合、いくつかの対処法があります。
その一つが、住宅ローンの借り換えです。
借り換えとは、現在のローンを新しいローンに変更することを指します。
たとえば、買主が現在のローンを完済するために新たにローンを組むことで、名義変更をスムーズにおこなうことができるのです。
また、親族間で協力して債務を支払う方法もあります。
この方法では、親族全員が協力して資金を出し合い、ローンを完済することで差し押さえを回避します。
このように、住宅ローンの残債を一括返済できない場合でも、借り換えや親族の協力など、さまざまな対処法があるのです。
▼この記事も読まれています
住宅ローンでよくある失敗とは?借りる前や後の対策についてご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
綾瀬の売買物件一覧へ進む
▼ 物件管理でお困りの方はこちらをクリック ▼
建物管理サービスのご案内へ進む
まとめ
住宅ローンが残っている不動産の名義を、きょうだい間で変更するケースは多様です。
ただし、抵当権が設定されている不動産の売買には、たとえきょうだい間であったとしても、ローンの完済が必要です。
もし、住宅ローンの残債を一括返済できない場合、借り換えや親族の協力で対処することができるでしょう。
綾瀬の賃貸・不動産管理のことなら菱和開発 株式会社がサポートいたします。
住まいをお探しの方はお気軽にご相談ください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
綾瀬の売買物件一覧へ進む
▼ 物件管理でお困りの方はこちらをクリック ▼
建物管理サービスのご案内へ進む